2026/06/10 21:00
こんばんは!
さてさて、先日、
サンディエゴに行って、ビールを買って帰ってきたい。
と書きました。
その準備を、少しずつ始めてます。
まずは、酒類の輸入について、改めて調査。
税関のホームページには、こんな風に書かれてますね。
"1.個人使用目的の場合
輸入しようとする酒類の総量が10kg以下であること、個人使用目的であると認められる場合等には、食品衛生法等による届出等の手続は必要ありません。
(中略)
3.販売目的の場合
(1) 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。"
3105 酒類の輸入について(カスタムスアンサー)
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3105_jr.htm
ふむふむ。
自分で飲むだけなら、10kgまで。(473ml×20本くらいですね)
食品衛生法等による届出等の手続も不要。
でも、お客さんにお届けするなら、「食品等輸入届出書」の提出が必要。
なるほど。
次回は、「食品等輸入届出書」について調べてみます!
それでは、また!