2026/06/10 21:00

こんばんは!

 

さてさて、先日、

サンディエゴに行って、ビールを買って帰ってきたい。

と書きました。

 

その準備を、少しずつ始めてます。

 

まずは、酒類の輸入について、改めて調査。

税関のホームページには、こんな風に書かれてますね。

 

"1.個人使用目的の場合

 輸入しようとする酒類の総量が10kg以下であること、個人使用目的であると認められる場合等には、食品衛生法等による届出等の手続は必要ありません。

(中略)

3.販売目的の場合

(1) 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。"

 

3105 酒類の輸入について(カスタムスアンサー)

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3105_jr.htm

 

ふむふむ。

 

自分で飲むだけなら、10kgまで。(473ml×20本くらいですね)

食品衛生法等による届出等の手続も不要。

でも、お客さんにお届けするなら、「食品等輸入届出書」の提出が必要。

 

なるほど。

次回は、「食品等輸入届出書」について調べてみます!

 

それでは、また!